住宅ローンが返済できなくなると
新築・中古にかかわらず、住宅購入時に住宅ローンを利用するのは一般的です。 諸条件がありますが、返済期間35年・完済時80歳未満まで組むことができ、多くの方が長期間の返済期間を組みます。 ところが長い返済期間中には、ご本人が思いもしなかった事態が起きることがあります。 失業・リストラ・給与減少・自営不振・離婚等、収入が減ることが発生します。 またご本人やご家族が病気を患い、収入減少・支出増加に至るこ […]
新築・中古にかかわらず、住宅購入時に住宅ローンを利用するのは一般的です。 諸条件がありますが、返済期間35年・完済時80歳未満まで組むことができ、多くの方が長期間の返済期間を組みます。 ところが長い返済期間中には、ご本人が思いもしなかった事態が起きることがあります。 失業・リストラ・給与減少・自営不振・離婚等、収入が減ることが発生します。 またご本人やご家族が病気を患い、収入減少・支出増加に至るこ […]
住宅ローンを組むときには、対象となる不動産に抵当権が設定されます。 抵当権には借入金額、債務者(住宅ローン借入者)氏名、債権者(金融機関)名称等が登記されます。 抵当権とは、もし住宅ローンの返済ができなくなった場合、裁判所へ競売の申し立てができる権利です。
住宅ローンを組んだ家を売却するには、住宅ローンを全額完済する必要があります。 残債務が二千万円あれば、満額を金融機関に返済しなければなりません。 不動産の売却代金で残債務を補えない場合は、現金で用意する必要があります。 住宅ローンの延滞が発生していても、それが変わることはありません。
まず始めに 任意売却を行うには第一に債務者(所有者)が任意売却することを決意することです。 次に、債権者(金融機関)が任意売却を承認することが必要です。 この両方が成立しないと任意売却はスタートできません。
売り出し価格が決まれば、物件の広告販売活動を行います。 指定流通機構(レインズ)に物件を登録し、チラシや不動産情報サイトを利用した広告活動を展開します。 任意売却の物件を売却するには、売主側に有利な条件を付けるのが通例です。
裁判所の競売開始決定の後でも、任意売却は競売と並行して進めることが可能です。 その場合、任意売却が可能な時期は、競売の入札期間が始まるまで、もしくは開札期日が来るまでに任意売却の取引を完了する必要があります。 競売が始まっていても、任意売却の手順は変わりません。
任意売却で物件を売却した後も、住宅ローン残債務は残ります。 住宅ローン契約上は、それら残債務も一括請求のままであることは変わりません。 しかし返済できなくなり任意売却したのであって、残債務の一括請求に応じることは不可能です。 住宅金融支援機構も、銀行の保証会社も対応はほぼ同じです。