裁判所の競売開始決定の後でも、任意売却は競売と並行して進めることが可能です。
その場合、任意売却が可能な時期は、競売の入札期間が始まるまで、もしくは開札期日が来るまでに任意売却の取引を完了する必要があります。
競売が始まっていても、任意売却の手順は変わりません。
まず金融機関と交渉し、任意売却の承認を得ます。
承認を得た後、広告販売活動して条件を満たした買主を見つけ、不動産売買契約を締結し、決済引渡しを完了します。
決済引渡しと同日に、債権者が競売の取り下げ手続きを裁判所へ行います。販売スケジュールは非常に短くなり、二~三ヶ月間で全てを終えなければなりません。