住宅ローンを組んだ家を売却するには、住宅ローンを全額完済する必要があります。
残債務が二千万円あれば、満額を金融機関に返済しなければなりません。
不動産の売却代金で残債務を補えない場合は、現金で用意する必要があります。
住宅ローンの延滞が発生していても、それが変わることはありません。
また不動産の売却には諸費用が必要です。仲介手数料・登記手続き費用のほか、固定資産税・マンション管理費等もきちんと清算が必要です。
不動産の売却には手持ち現金が必要なのです。
それでは住宅ローンの返済が困難になった人は、いつまでも不動産が売却できず、延滞すると裁判所の競売を待つしかないのでしょうか。
そのときに活用するのが「任意売却」なのです。
住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)には1~2回延滞すると期限の利益を喪失すると定められています。
「期限の利益」とは借り入れしたお金を返済期間中に毎月分割払いできる権利で、いわゆる通常のローン返済のことです。