まず始めに
任意売却を行うには第一に債務者(所有者)が任意売却することを決意することです。
次に、債権者(金融機関)が任意売却を承認することが必要です。
この両方が成立しないと任意売却はスタートできません。
住宅ローンを二社以上に借り入れしている場合や、住宅ローン以外の(根)抵当権や差押の登記がある場合は、全ての債権者の承認が必要です。
任意売却を始めるタイミング
任意売却を始める時期としては、
- 住宅ローン返済の延滞を始める前
- 延滞を一回から複数回している状態
- 住宅ローンの毎月返済を打ち切られ一括請求になったとき
の三段階があります。
始める時期が早いほど、転居後の新生活の準備期間が長くなり、スムーズな任意売却が可能になります。
一括請求後の流れ
金融機関から住宅ローンの毎月返済の打ち切り、一括請求に至れば、売却のための手続きが進みます。
まず任意売却を依頼した不動産会社と、(専属)専任媒介契約を結びます。
これは不動産会社へ物件売却を依頼する契約です。
その後、金融機関と不動産会社が協議して売り出し価格を取り決めます。
任意売却による信用情報への影響
信用情報機関(KSC・CIC・JICC)はローンやクレジットの申込情報、借入残高・返済履歴等が登録されます。
これらはローンやクレジットカードの申し込み審査時に利用されます。