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任意売却で不動産を売る

任意売却で不動産を売る 任意売却とは

売り出し価格が決まれば、物件の広告販売活動を行います。

指定流通機構(レインズ)に物件を登録し、チラシや不動産情報サイトを利用した広告活動を展開します。

任意売却の物件を売却するには、売主側に有利な条件を付けるのが通例です。

売却条件は、

  1. 公簿取引とする
  2. 売主の瑕疵担保を付けない
  3. 現状有姿の引き渡し
  4. 債権者の抵当権等の抹消同意を要する

が主な内容です。

①公簿取引とは、土地建物の登記簿記載面積で売買金額を固定する取引であり、後日実測した場合に面積に差異が生じても売買金額を変更しない取引です。

売買金額を確定しなければ、売却による金融機関への返済金額が確定できず、金融機関との交渉が進まないからです。

②売主の瑕疵担保とは、不動産の引き渡し後に隠れた瑕疵(破損や故障)を買主が発見したときに、売主の費用負担で修復することです。

しかし任意売却の売主は修復する資力がないため、最初から売主が負担しないことを定めます。