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住宅ローンが返済できなくなると

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住宅ローンが返済できなくなると 任意売却とは

新築・中古にかかわらず、住宅購入時に住宅ローンを利用するのは一般的です。

諸条件がありますが、返済期間35年・完済時80歳未満まで組むことができ、多くの方が長期間の返済期間を組みます。

ところが長い返済期間中には、ご本人が思いもしなかった事態が起きることがあります。

失業・リストラ・給与減少・自営不振・離婚等、収入が減ることが発生します。

またご本人やご家族が病気を患い、収入減少・支出増加に至ることも度々あります。

しかし住宅ローンの毎月返済額は一定です。そうすると月々の収支のバランスが崩れ、それが積み重なり、あっという間に家計は破綻します。

カードローンやキャッシングを借り入れ、多重債務に陥る方も多数いらっしゃいます。

返済を滞るとどうなるのでしょう。

初回延滞では引き落としできなかったお知らせハガキが届き、その旨を告げる電話がかかってくる程度です。

しかし延滞回数を重ねると、郵便物は封書に変わり、いずれ内容証明郵便が届きます。

電話で延滞した理由を質され、今後どうするのか問い詰められます。

借入先の銀行に呼び出されて面談することもあります。

それでも返済を正常に戻せなかった場合は、毎月のローン返済を打ち切られ、残債務の一括請求になります。

民間の銀行では銀行子会社の保証会社が保証していることが一般的で、その保証会社が銀行へ「代位弁済」します。

代位弁済とは債務者の代わりに保証会社が銀行へ残債務を肩代わり返済することです。

代位弁済後は、保証会社から債務者へ一括請求が来ます。

当然、一括返済は不可能ですので、裁判所へ競売を申し立てられ、法律に則り強制的に家の所有権を手放すことになります。

なお、住宅金融支援機構で住宅ローンを借り入れしている場合は、同機構から一括請求(全額繰上償還請求)を受けることになります。

また一括請求後、もしくは一括請求前から、銀行のグループ会社である債権回収会社(サービサー)から請求督促を受けるケースが多くあります。