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任意売却を進めるには

任意売却を進めるには 任意売却とは

まず始めに

任意売却を行うには第一に債務者(所有者)が任意売却することを決意することです。

次に、債権者(金融機関)が任意売却を承認することが必要です。

この両方が成立しないと任意売却はスタートできません。

住宅ローンを二社以上に借り入れしている場合や、住宅ローン以外の(根)抵当権や差押の登記がある場合は、全ての債権者の承認が必要です。

任意売却を始めるタイミング

任意売却を始める時期としては、

  1. 住宅ローン返済の延滞を始める前
  2. 延滞を一回から複数回している状態
  3. 住宅ローンの毎月返済を打ち切られ一括請求になったとき

の三段階があります。

始める時期が早いほど、転居後の新生活の準備期間が長くなり、スムーズな任意売却が可能になります。

一括請求後の流れ

金融機関から住宅ローンの毎月返済の打ち切り、一括請求に至れば、売却のための手続きが進みます。

まず任意売却を依頼した不動産会社と、(専属)専任媒介契約を結びます。

これは不動産会社へ物件売却を依頼する契約です。

その後、金融機関と不動産会社が協議して売り出し価格を取り決めます。

任意売却による信用情報への影響

信用情報機関(KSC・CIC・JICC)はローンやクレジットの申込情報、借入残高・返済履歴等が登録されます。

これらはローンやクレジットカードの申し込み審査時に利用されます。