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離婚と任意売却

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離婚と任意売却 個別ケースの任意売却

住宅ローンを返済できなくなる原因に「離婚」が多いのが現状です。

金銭的な問題と夫婦不和は相互にリンクしている事柄だからでしょう。

離婚時に任意売却を進める注意点は、①夫婦のうち一方が連帯保証人(連帯債務者を含む)になっているか、②不動産の所有権が夫婦の共有名義(義理の親との共有名義を含む)になっているかの二点です。

連帯保証人の支払い義務は債務者と同等です。毎月返済を延滞したとき、一括請求に至ったときも、債務者と変わりなく請求督促を受けることになります。

夫婦が同居・別居しているか、離婚が成立しているかで変わることはありません。

離婚時に連帯保証人の立場を外して欲しいと銀行へ相談される方がいますが、ほとんど認められることはありません。

住宅ローン審査時の、債務者・連帯保証人の組み合わせを、原則変更できないのです。特に、共有名義であれば連帯保証人から外れることはできません。

家にどちらか一方が残り、もう一方が出ていき、債務者が住宅ローン返済を延滞すると、出ていった、または残った連帯保証人も請求督促を受けます。

離婚して姓が変わっても同様です。債権者は債務者・連帯保証人の住民票を取得する権利があるため、銀行へ姓・住所変更を届けていなくても、調べることができます。

金融機関はなぜ延滞に至ったのか、不動産を売却後の返済をどうするのか交渉する際に、生活状況を確認します。

別居・離婚している場合は、債務者、連帯保証人をそれぞれ個別にヒヤリングし交渉します。

不動産の所有権が共有名義の場合、双方が売主になり、任意売却するときは、二人の同意が必要です。

売買契約や決済引渡しの際に、署名捺印や登記手続きが必要ですので、別居・離婚していても、夫婦で顔を合わす場面が出てきます。

離婚した以上、あまり顔を合わせたくはないでしょうが、任意売却はそれ以上にメリットがあることです。

返済を延滞し一括請求になって放置したままにすれば、裁判所の競売になります。

競売の安い金額で不動産を手放すよりも、任意売却で優位に不動産を売却し、できるだけ残債務を圧縮するのが、その後の二人にとって最善の方法です。

最初に各々から任意売却の同意をいただければ、その後は夫婦共同で何かを為す必要はありません。

任意売却のコンサルタントが双方の間を取り持って任意売却を成功に導くでしょう